医療費控除対象のマッサージ店とは?
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時々、
「○○(大手マッサージチェーン店名)は医療費控除の対象になりますかhttp://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/040.gif」
「医療費控除の対象になるマッサージ店の見分け方が判らないhttp://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif」
「マッサージって医療費控除の対象になるんですかhttp://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/177.gif」
など。。。のご質問を頂きます。
そこで本日は
鍼灸治療やマッサージに関する
http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/123.gif医療費控除についてhttp://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/123.gif
簡単にご説明致します。
(詳しくは判りません。。。http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
◆◇◆医療費控除の対象◆◇◆
・鍼灸治療費
・国家資格者によるマッサージ治療費
※「癒し」目的のマッサージ費用は除く
・治療院までの交通費
・治療目的でのホテル代
当院では、
鍼灸治療の目的で
デイプランのホテルをご用意して頂くケースが多々ございますが、
そのホテル費用も医療費控除の対象になるハズです。
詳しくは、国税庁にお問い合わせ下さい。
そして、ご質問にあったマッサージに関しては、
国家資格者による
治療目的でのマッサージ行為が対象になります。
そして、日本の法律では
「マッサージ」「指圧」「按摩」という単語を使用するには、
国家資格が必要http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/123.gifと定められています。
つまり、
http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/089.gif「国家資格者と明記されているhttp://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif」
「指圧」「マッサージ」「按摩」と明記されているhttp://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif
場合は、医療費控除控除の対象になります。
※「癒し」目的は対象外ですが・・・
逆にいうと、
・エステ
・トリートメント
・ボディーコース
・手揉み
・ほぐし屋
・アロマ
・有資格者
・セラピスト
という
http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/123.gifマッサージを連想させるけれど、
マッサージという単語は使用していない場合http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/123.gifは、
「国家資格を保有していない」という事が推測できます。
なお、日本では
「整体」や「カイロプラクティック」
に関する国家資格はございませんが、
国家資格を保有した上で、
「整体」や「カイロプラクティック」
の手技も合わせて取り入れている施術者が多数おります。
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